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働き改革で有給休暇の取得義務化!付与日数や買取の可否など知っておきたい法律関係

労働基準法の改正、いわゆる「働き方改革」により、2019年4月から年10日以上の有給休暇が付与される労働者には年5日以上の有給休暇の取得をさせることが義務付けられました。

 

この規制は大企業に限らず、日本のすべての企業に対して課されるものです。今までの日本の有給休暇の仕組みが明らかにおかしかったのですが、今回の労働基準法改正で日本の労働環境が少しですが正常なものに近づきました。ここで有給休暇制度と改正の内容を改めて見直してみましょう。

 

働き改革で有給休暇の取得義務化!付与日数や買取の可否など知っておきたい法律関係

 

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働き改革で有給休暇の取得義務化!付与日数や買取の可否など知っておきたい法律関係

そもそも有給休暇とは?

有給休暇とは、労働者の休暇のうち会社から賃金が支払われる休暇のことをいいます。有給休暇は、会社が任意で付与する休暇ではなく勤務日数や勤務時間などの一定要件を満たす労働者には必ず付与しなければならないものとして法律で定められているものです。労働者が有給休暇の取得を申し出た場合、会社側は原則的にそれを拒否することはできませんが、業務上著しい不都合がある場合には”有給休暇の取得時期の変更”(時季変更権)については可能とされています。また、労働者に付与された有給休暇は2年経過した時点で未使用の場合、時効により消滅することとされています。

 

ここではまず、有給休暇は付与することが法律で義務付けられているものであり、有給休暇の取得申請を会社側は断ることができない(取得時期の変更はできる)という点を覚えておきましょう。

 

 

有給休暇はだれにどれだけ付与される?

有給休暇は正社員だけに付与されるものではなく、パートタイマーなどであっても下記の要件を満たす全ての労働者に付与しなけらばならないこととされています。(労働基準法第39条)

 

<有給休暇の付与対象者>

・半年以上継続して雇用されている

・全ての労働日数の8割以上を出勤している

 

この要件はアルバイトの場合にも該当するケースが多くありますので、学生であってもある程度の期間アルバイトを継続していた方は有給休暇が付与された経験があるのではないでしょうか。このように有給休暇は正社員だけの特権でも何でもなく、多くの労働者に関係がある身近な制度ということになります。また、労働者に付与することが義務付けられている有給休暇の日数は所定労働時間や勤続年数によって細かく定められており、いわゆる正社員として働く労働者の場合には下記の日数以上の有給休暇を付与しなければいけません。

 

<正社員の場合の有給休暇付与日数>

勤務期間と付与日 付与日数
勤続6か月経過時 10日
勤続1年6か月経過時 11日
勤続2年6か月経過時 12日
勤続3年6か月経過時 14日
勤続4年6か月経過時 16日
勤続5年6か月経過時 18日
勤続6年6か月経過時以降1年ごと 20日

※1年間の所定労働日数が217日以上の労働者

 

 

日本の有給休暇消化率は世界で3年連続最下位

厚生労働省が公表している「平成29年の就労条件総合調査の概況」 によると、日本の労働者への年次有給休暇の平均付与日数は18.2日ですが、労働者が実際に取得した有給休暇は9.0日と消化率は50%を割り、3年連続で世界最下位となっています。

 

 

働き方改革以前の有給休暇制度の不備と問題点

これまでの有給休暇制度には多くの問題点や不備があり、それによって労働者は不当に過酷な労働を強いられてきました。そうして日本の労働者の多くを占める会社員が苦労をしてきたことが、日本が先進国の中で指折りの幸福度が低い国であることや、自殺者数の多さにもつながっていると思います。それでは日本の有給休暇制度の問題点やおかしな点はどのようなところにあるのでしょうか。
 

①有給休暇は付与は義務だが、消化は任意?

これまで有給休暇の付与こそ法令で義務付けられていましたが、その消化については規制が全くありませんでした。会社の立場に立ってみれば有給休暇というのは従業員に働いて貰えないにも関わらず、給与というコストが発生する有難くない制度です。ですから有給休暇の消化について規制がなかったこれまでの制度下では、会社側が有給休暇を使わせないようにするのはある意味当然のことであったと言え、有給休暇の付与だけを義務付けて使用を義務付けなかったのはまさに片手落ちの制度だと言えます。もっとも最近では各種調査やSNS等により、企業ごとの有給休暇の消化状況が表に出やすくなり、それが企業の評判や採用力につながることから有給休暇の消化に力を入れる会社も一部あります。しかし、根本的には付与した有給休暇は法令により消化を義務付けなければなかなか労働者が有給休暇を使用できるようにはならないでしょう。

 

 

②消化されなかった有給休暇が消滅?

労働者は有給を消化することを望んでいるにもかかわらず、業務過多、職場の空気、自身の査定への懸念等があり有給を取得できないものです。それにも関わらず、有給が一定期間で消滅することが許されたり、退職に伴って使用しきれない有給休暇が出てしまうことは労働者を守るための制度としては重大な欠陥であった言えるでしょう。私自身も二度の転職を経験していますが、いずれの転職時にも貯まっていた有給休暇のほとんどは使用することが出来ずに消滅してしまい、当然買い取りなどもしては貰えませんでした。労働者の給与から計算すれば有給休暇の価値は多くの場合、1日あたり一万円以上になるはずですから、転職や退職により数十万円分の有給休暇が消滅するのはめずらしいことではないでしょう。本来、このような有給休暇の消滅分は未払い給与として会社に請求できなければ理屈が通らないと思いませんか?

 

  

③有給休暇は買い取ってもらえないの?

「有給休暇はどうせ取得できずに消滅してしまうんだからいっそ会社が買い取ってくれ」と考えてしまいますが、有給休暇を会社が買い取ることは原則的に認められていません。これは、会社が有給休暇を買い取ることができてしまうと会社はお金さえ払えば有給休暇分も労働者を働かせることができてしまい、有給休暇が労働者を休息させ心身の健康を保つという本来の目的を果たせなくなってしまうからです。しかし、有給休暇の買取はすべてのケースで違法になるわけではなく、以下のケースでは有給休暇の買取も認められています。

 

<有給休暇の買取が認められる場合> 

・法律で付与することが義務付けられた日数を超えて付与した場合に、その法定分を超える部分を買い取る場合

・労働者が有給休暇を使用せずに時効をむかえ消滅する部分を買い取る場合

・労働者が退職する場合に未使用であった有給休暇を買い取る場合

 

有給休暇を従業員の心身の健康を保つために付与しているという趣旨を鑑みると確かに使用可能な有給休暇の買取を禁止することには合理性があるでしょう。しかし、現行の制度では会社側は有給休暇を消滅させることができてしまいこれもまた大きな問題です。有給休暇は使用可能な部分の買取を禁止するとともに、消滅する部分については会社に買取を「義務づける」ようにすれば有給休暇の取得を促進することができ、本来の目的を果たせるようになるのではないでしょうか。

 

ちなみに米国では有給休暇の買取制度は認められており、米国の労働者の場合には有給休暇が消滅するなどということはありません。会社側も有給休暇を与えたら消化又は買取を必ずしなければいけないので、米国の会社の決算のルールでは有給休暇を付与した場合にはその分の費用(有給休暇の消化により働いてもらえない日がでたり、買取によってお金がかかる分の費用)を前もって見込んでおかなければいけないという決まりになっているほどです。日本の会社の決算のルール上はこのような決まりがなく、有給休暇を与えても消滅させることができる、と認知されていることがなんとも悔しいですね。

 

 

働き方改革による有給休暇制度の改正内容

・年10日以上の有給休暇が付与される労働者には年5日以上の有給休暇の取得をさせることが義務付けられ、これを守らなかった会社に対しては有給休暇の取得が不足していた労働者1人につき最大30万円の罰金が科されることになった。

有給休暇の取得が不足した場合に会社に対して罰則を設けたのは、画期的な改正です。しかし、その罰金が最大30万円というのは十分な罰則でしょうか。正社員の有給休暇1日当たりの金額を大まかに15000円程度と仮定すると、20日分程度ということになります。これくらいの金額であれば、罰金を払ってでも労働者を働かせてしまう会社もあるのではないでしょうか。有給休暇を取得させることが企業にとっての強いインセンティブになるような規定になることが望まれます。

 

 

・取得が義務付けられた年5日までの有給休暇については、使用者が労働者に希望日をヒアリングして使用者が指定することになった。

これまでは有給休暇の取得日は労働者からの申し出と使用者による承認によってきまることとされていましたが、今回から取得が義務付けられた年5日までの有給休暇については、使用者が主体的に労働者に取得させる仕組みになりました。多くの職場では、有給休暇がとりにくい雰囲気であることも少なくなく、とくに立場の弱い人ほど取得が難しいという現実がありました。(本来、立場の弱い人ほど取得しなければならないのですが。。)それが今回、立場の強い使用者側がより積極的に有給休暇の取得に働きかける仕組みに変わったため、有給休暇の取得が促進されやすい環境になりました。

 

 

・「年次有給休暇管理簿」を作成し3年間保存することが企業に義務付けられた

年次有給休暇管理簿とは、自社で働く労働者への有給休暇の付与日数や取得日等、有給休暇制度の運用状況を記録しておく管理簿のことです。これを会社が作成、保存しておくことで労働基準監督署はいつでも各会社が有給休暇制度を適切に運営しているかわかるようになります。

 

 

 今回の改正だけではまだまだ改善の余地を残していますが、労働者の心身の健康にとっては良い方向に進みました。今後のさらなる改正に期待です。

 

 

働き方改革だ!勇気を出して有給休暇取得を

私自身もこれまで有給休暇をきちんと消化してきたとは言えず、毎年毎年消えていく有給休暇を残念がりながらもどこかでしょうがないとあきらめていました。しかし、自分自身が有給休暇を取得せずにいれば自分の職場はいつまでたっても有給休暇が取得しにくい雰囲気の職場のままです。有給休暇は労働者ひとりひとりに与えられた権利ですので、まずは自分がきちんと有給休暇をとることが、有給休暇の使いやすい職場、ひいては働きやすい国を作る第一歩となりますので、付与された有給休暇はきちんと消化していきたいですね。