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働き方改革で残業時間に上限規制【罰則あり】| 裁量労働制による抜け道も

本記事では働き方改革関連法案の一つであり2019年から大企業に施行されている残業時間の上限規制について解説します。

 

日本はこれまで36協定の特別条項により青天井の残業を認めてきた経緯があり、数多くの過労死や長時間労働によるうつ病患者を生み出してきました。また、サービス残業もいまだ多くの企業で平気で行われており企業で働くサラリーマンにとっては恐ろしい無法地帯です。

 

本記事で残業規制について正しい知識を身に着け、違法労働を強いる企業の犠牲にならないよう自分の身を自分で守っていきましょう。

 

働き方改革で残業時間に上限規制【罰則あり】| 裁量労働制による抜け道も

 

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働き方改革で残業時間に上限規制【罰則あり】| 裁量労働制による抜け道も

2019年から残業時間の上限規制が導入【罰則あり】

少子高齢化や過労死など日本で起きている様々な社会問題の原因の一つとされているのが青地天井の残業を可能にしている労働基準法です。この労働基準法が1947年の施行以来最大レベルの大改正が行われ、労働時間の上限規制や違反をした場合の罰則が設けられました。

 

<改正前>

原則:労働時間は一日8時間まで、かつ、週40時間以内

例外:労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署長への届け出を行えば上限なく時間外労働が可能

 

<改正後>

原則:残業時間は月45時間まで、かつ、年間360時間まで

違反した場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 

今回の改正では、残業時間が上限を超えた企業に対する罰則が設けられたのが大きな変化点であると言えます。

 

 

残業時間の上限規制の詳細

それでは残業時間の上限規制の内容についてもう少し詳しく見ていきましょう。

 

<原則的な上限>

残業時間は月45時間まで、かつ、年間360時間まで

 

原則的には残業時間はこのように定められていますが、「臨時的特別な事情」がある場合については、原則的な残業時間の上限を超過して従業員を働かせることができることとされました。

 

 

<臨時的な特別な事情がある場合の上限>

・月45時間を超えることができるのは年間6月まで

・年間720時間以内

・月100時間未満

・複数月が平均80時間以内※

 

※複数月平均80時間以内とは、連続する2月間、3月間、4月間、5月間、6月間のそれぞれで残業時間の月平均時間を計算し、いずれも80時間以内である必要があります。

 

 

<違反した場合>

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとされています。

 

 

残業時間の上限を外せる「臨時的な特別の事情」とは

残業時間の原則的な上限を超えることができる「臨時的な特別な事情」とはどのようなものなのでしょうか。

 

<臨時的な特別の事情の例>

・予算、決算業務

・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

・納期のひっ迫

・大規模なクレームへの対応

・機械のトラブルへの対応

 

<臨時的な特別の事情として認められないものの例>

・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき

・(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき

・(特に事由を限定せず)業務多忙なとき

・使用者が必要と認めるとき

・年間を通じて適用されることが明らかなとき

 

 

このように臨時的であることが明確な理由がない限りは残業時間の上限を超えることは認められないこととされていて、単に忙しいからや人手が足りない程度の理由では上限を超えることはできません。

 

 

働き方改革における上限規制はいつから?

残業時間の上限規制は、大企業と中小企業でそれぞれ開始年月が異なります。

 

大企業・・・2019年4月から適用開始

中小企業・・・2020年4月から適用開始

 

ここでいう大企業と中小企業の区分は、企業ごとの「業種」、「資本金の額又は出資金の額」、「常時使用する労働者の数」によって定義されています。具体的には、業種ごとに下記のいずれかの条件に該当する企業は大企業扱いとなり、該当しない企業は中小企業として取り扱われます。

 

<大企業と中小企業の定義>

業種 資本金の額又は
出資金の額
常時使用する
労働者の数
小売業 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業 3億円以下 300人以下
建設業 3億円以下 300人以下
運輸業 3億円以下 300人以下
その他 3億円以下 300人以下

※この大企業と中小企業の区分は事業所ごとではなく企業ごとで判定することとされています。

 

 

 

働き方改革による残業規制の上限規制の背景

働き方改革により残業時間に上限が設けられた背景には、深刻な社会問題の要因とされている長時間労働を国を挙げて規制するというものがあります。企業が未だ多くの従業員に課している長時間労働には以下のようなデメリットがあります。

 

 

長時間労働のデメリット>

・従業員の健康を損なうリスクが高まる

・仕事と家庭の両立が困難になり、少子化や離婚率上昇の原因

・女性のキャリア形成を阻む原因になる

・残業時間が月45時間を超えると、脳疾患・心臓疾患の発症リスクが高まることが確認されている

 

 

残業規制には未だ抜け道がある【悪名高い裁量労働制

働き方改革の残業規制には未だ抜け道も | 悪名高い裁量労働制

働き方改革により残業時間の上限規制が導入され労働者の保護が進んでいる一方で、残業時間の上限規制をすり抜ける方法が「裁量労働制」です。

 

裁量労働制は実際の労働時間が何時間であっても、あらかじめ労使間で決めた一日の「みなし労働時間」しか働いたことにならない制度です。この裁量労働制を導入することで企業は残業代の支払いを免れることができるだけでなく、働き方改革による残業時間の上限規制をもすり抜けることができます。 

 

この裁量労働制は、本来の「時間と成果が紐づかない職種に柔軟な働き方を与える」の目的ではなく、「定額働かせ放題」が可能となる企業の労働基準法の抜け道として使われてしまっていることから、早期にこの裁量労働制は廃止することが必要です。

 

 

まとめ 働き方改革で残業時間に上限規制【罰則あり】

働き方改革により従業員の長時間労働は全体としてみれば少しずつ是正される方向に進んでいます。一方で、未だ抜け道が設けられており、企業が意図的にその抜け道をついてきた場合には従業員は成す術がないのが現状です。

 

従来の労働基準法で残業時間の上限を超えた場合の罰則がなく実質的な残業時間青天井が認められていたことや、今回の働き方改革においても裁量労働制を適用することで法の網を抜けることができてしまうように、日本は働く人にとっては恐ろしい無法地帯と言えるでしょう。

 

この社会をサラリーマンとして生き抜くためには正しい法律知識を身について、従業員に真っ当な働き方をさせてくれる企業を選んで働いていくしかありませんね。