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残業時間と過労死ライン | 厚生労働省は企業に甘すぎる!

残業時間と深い関係がある過労死。厚生労働省では超えては行けない残業時間である過労死ラインをどの程度と見ているのでしょうか。労働基準法の取り締まりが緩く、長時間労働が蔓延する日本社会では、働き過ぎによる過労死も他人事ではありません。

 

働き方改革により徐々に長時間労働を是正する社会的な雰囲気が醸成されてきていますが、働き方改革を推進する厚生労働省では残業時間と過労死ラインについてどのように考えているのでしょうか?

 

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残業時間と過労死ライン | 厚生労働省は企業に甘すぎる!

 

 

 

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残業時間と過労死ライン | 厚生労働省は企業に甘すぎる!

過労死ラインは何時間?厚生労働省の設定ライン

残業時間が増えれば増えるほど、仕事と過労死の関連性は強まることは周知のとおりです。仕事と死因・病気の原因が強くなるとされる過労死ラインについて厚生労働省はどのように考えているのでしょうか。

 

厚生労働省の過労死等防止に係る啓蒙活動のパンフレットを見ると過労死ラインは以下のように設定されています。

 

<過労死ライン(厚生労働省)>

①業務と発症の関連性が徐々に強まる

週40時間を超える時間外・休日労働が概ね月45時間超

 

②業務と発症の関連性が強いと評価できる

発症前1か月間に概ね100時間又は発症前2か月間、ないし、6か月間にわたって1か月当たり概ね80時間超の時間外・休日労働

 

出典:【厚生労働省HP】STOP過労死

 

この過労死ラインについて多いと思うでしょうか、少ないと思うでしょうか。月45時間の残業であれば、通勤時間なども含めてまだ人間らしい生活が送れると思います。しかし、月100時間の残業となってくると、起きている間はすべて仕事というような状況になってきます。これではほぼ奴隷ですね。

 

 

残業時間とは?法定外労働時間と所定外労働時間

ここで残業時間とはどの時間が該当するのか、今一度復習しておきましょう。一口に残業時間と言っても実は2種類の残業時間があり、それぞれ法定外労働時間と所定外労働時間と呼ばれています。

 

<法定外労働時間>

法定外労働時間とは、法定労働時間(法律で決められた労働時間の上限)である一日8時間、週40時間を超えて働く時間のことをいいます。

 

<所定外労働時間>

所定外労働時間とは、その会社が就業規則で定めた労働時間を超えて働く時間のことをいいます。就業規則の一日の労働時間が8時間の会社で10時間働いた場合には所定外労働時間は2時間となり、就業規則の一日の労働時間が7時間の会社で10時間働いた場合には所定外労働時間は3時間となります。

 

 

残業時間の上限は何時間?

働き方改革により残業時間(時間外労働時間)について、上限が設けられました。また、上限を超えていることが発覚した場合には、罰則も設けられています。これまでは、残業時間についての罰則は全くなかったので、非常に軽い罰則ながらも規定が設けられたのは大きな前進でしょう。

 

残業時間の上限時間【原則】

労働基準法では、労働者に働かせる時間の上限を一日8時間、週40時間までに制限しています。皆さんは当たり前のようにこれを超える残業をしているかもしれませんが、一日8時間というのが本来の労働時間の上限なのです。

 

 

残業時間の上限時間【36協定あり】

労働基準法で定める一日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせる場合は、労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければいけません。36協定を締結した場合の残業時間の上限は以下のように定められています。

 

<残業時間の上限(36協定あり)>

・月45時間

・年360時間

 

月45時間の残業時間であれば概ね一日当たり2~3時間、年360時間の残業であれば概ね月30時間程度が目安になります。

 

 

残業時間の上限時間【36協定特別条項】臨時的な特別の事情があり、労使で合意する場合

法律では、臨時的な特別な事業があり、労使で合意が取れた場合には上述の原則的な上限時間を超えて、以下の範囲で残業をさせることができるとしてしまっています。

 

<残業時間の上限(例外)>

・月100時間

・月45時間を超える月は6回まで

・複数月(2~6ヶ月)平均の80時間以内

・年720時間

 

月100時間の残業時間であれば概ね一日当たり4~5時間、年720時間の残業であれば概ね月60時間程度が目安になります。これくらいの残業時間になってくると、過労死ラインにもタッチしてくるレベルになり、健康被害が出る可能性もありますので、自分の身を守ることを考えてください。

 

 

臨時的な特別の事情とは?(上限を延長できるケース)

原則的な残業時間の上限を超えることができるのは「臨時的な特別の事情」がある場合のみとされています。この臨時的な特別の事情は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、特別なものである必要があります。臨時的な特別の事情として認められるものの例は以下の通りです。

 

<認められるもの>

・予算、決算業務

・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙

・納期のひっ迫

・大規模のクレームの対応

・機械のトラブルへの対応

 

<認められないもの>

・業務の都合上必要な場合

・業務上やむを得ない場合

※このように具体性を欠くようなものでは、残業時間の上限を延長することはできません。

 

 

残業時間の上限規制の適用開始時期

働き方改革による残業規制は、大企業と中小企業でそれぞれ以下のタイミングから適用開始になります。

 

大企業・・・2019年4月から

中小企業・・・2020年4月から

 

なお、大企業と中小企業の定義は以下のように決められています。

 

<中小企業の定義>

以下の要件に該当する企業

業種 要件
小売業 資本金5000万円以下、または労働者数50人以下
サービス業 資本金5000万円以下、または労働者数100人以下
卸売業 資本金1億円以下、または労働者数100人以下
その他 資本金3億円以下、または労働者数300人以下

 

<大企業の定義>

中小企業に該当しない企業が、大企業に該当します。

 

 

残業時間の上限規制の罰則 

残業時間の上限規制については違反した場合、以下の罰則が科せられます。

 

<罰則>

6月以下の懲役、又は30万円以下の罰金

 

30万円の罰金を科していますが、これは残業代に換算すると100時間程度の残業代に相当するでしょう。この程度の罰金であれば企業にとってのダメージはほとんどないので罰金自体は実質無意味だと思います。

 

しかし、世間的に認知されている大企業であれば、罰金としては小さくても報道された場合のブランドへのダメージは甚大になるでしょうから、罰金を科された企業をいかに世間に認知させるかが本当の意味での罰則になるでしょう。

 

 

過労死は英語辞書で「karoshi」

過労死という言葉は実は「karoshi」という単語で英語辞書に掲載されています。

 

karoshi・・・(in Japan) death caused by overwork or job-related exhaustion.

※(特に日本で)働きすぎによる疲弊によって死ぬこと

 

いかに日本で過労死が多いのか、そんなに過労死が起こることが世界的に異常なことか物語っています。

 

生きるために働いているのか、働くために生きているのか。。私自身も毎日終電で働いているときには「これじゃ、まるでこの会社のために生まれてきたみたいだな。。」と思ったりしました。

 

 

過労死の人数の推移

厚生労働省の調査によると平成28年時点で84名の方が過労による自殺、107名の方が過労を原因とする脳・心臓疾患により死亡し労災認定されています。この人数はあくまで労災認定された人数なので、実際には労災認定されなかった方なども含めてかなり多くの方が過労による自殺や健康被害に追い込まれていると思います。

 

<過労死の件数の推移>

【厚生労働省】過労死ラインと健康被害の推移

出典:【厚生労働省HP】STOP過労死

 

 

まとめ 残業時間と厚生労働省の過労死ライン

会社のために滅私奉公するのも大切ですが、それは自分の健康や命あってのことです。たまたま就職した会社のために健康を害したり、死んでしまうなんでバカげた話です。

 

しかし、会社の中は閉鎖された村社会で、長く働いているうちに何がまともなのか、正常な判断ができなくなってしまうこともあります。残業時間は働き方改革により上限が設けられました。それを超える残業をさせる会社にははっきり「No!」といいご自身の体と健康を守ってください。