転職×副業×投資で1億円 モチタケブログ

転職、副業、投資を駆使して金融資産1億円を目指します。

労働条件通知書の記載事項と交付義務 | いつ貰えるかは会社次第

本記事では転職活動の終盤で必ず確認したい書類である労働条件通知書について、記載内容や交付義務の有無、もらえない場合の対処法などを解説します。

 

厳しい書類選考や面接をクリアして内定を獲得すると気が緩んでしまいがちですが、転職活動の成否が決まるのは内定ではなく、入社後に満足のいく働き方をすることです。内定を獲得したら労働条件通知書で、入社後の条件をよく確認し、自分の納得する条件で働くことができるようにしましょう。

 

労働条件通知書の記載事項と交付義務 | いつ貰えるかは会社次第

 

 

労働条件通知書の記載事項と交付義務 | いつ貰えるかは会社次第

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、就職転職等により会社で働き始める人が出た際に、会社(雇用主)が働く人(使用者)に対し、労働に関する諸条件を通知するための書類です。

 

労働条件通知書の交付は法律(労働基準法)によって義務付けられていますので、転職活動を経て内定を獲得したら、必ず労働条件通知書を確認してください。会社によっては、労働条件通知書に記載しなければならない内容を雇用契約書に盛り込んでいるケースもありますので、その場合については雇用契約書で労働条件を確認しましょう。

 

 

労働条件通知書の記載事項

労働条件通知書に記載すべき事項については、法律により決まりがあります。労働条件通知書を受け取ったら、明示が義務付けられている事項について、記載があるか確認しましょう。

 

明示義務がある事項(絶対的明示事項)

・労働契約の期間に関する事項

・就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項

・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

定めがある場合には明示が義務付けられた事項(相対的明示事項)

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項

・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

・安全及び衛生に関する事項

職業訓練に関する事項

・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

・表彰及び制裁に関する事項

・休職に関する事項

 

参考:【厚生労働省HP】採用時に労働条件を明示しなければならない事項

 

 

労働条件通知書の確認ポイント

労働条件通知書を受け取ったら、以下のポイントを中心に内容を確認しましょう。

 

<労働条件通知書の確認ポイント>

・記載すべき事項が漏れなく記載されているか

・記載された条件が、選考時に聞いていたものと相違ないか

・賃金、退職金、休暇などの条件は納得できる内容か

 

 

労働条件通知書はいつもらえる?

実際の転職活動では労働条件通知書はいつ貰えるのでしょうか。

 

労働条件通知書の交付時期は企業によってまちまちで、内定後すぐにもらえる場合や入社日にもらえるケースなど様々です。労働条件通知書は入社を判断するために重要な書類ですから、入社を決めるにあたり内容を確認したい場合には、内定とともに労働条件通知書を交付してもらえないか企業に問い合わせをしてみると良いでしょう。

 

労働条件通知書を入社日にもらう場合は、労働条件通知書に記載の内容が事前に聞いていた条件と相違ないか必ず確認してください。

 

 

労働条件通知書がない、もらえない場合の対処法

労働条件通知書をもらえていない場合はまずは企業に問い合わせをしてみましょう。

 

労働条件通知書は法律により交付が義務付けられている書類なので、企業は必ず労働者に交付をしなければいけません。ただし、労働条件通知書に記載すべき内容を雇用契約書等に記載している場合は、それをもって代用しているケースもありますので、企業に確認をしてください。

 

そもそも労働条件通知書を交付していないという企業は、法令違反の可能性があります。転職エージェント経由で採用選考を受けている場合は、転職エージェントの担当者に確認をしたり、どうしても不安な場合は、入社そのものを考え直した方が良いでしょう。

 

 

労働条件通知書と雇用契約書の違い

会社で働き始める人と取り交わす書類のもう一つに雇用契約書があります。労働条件通知書と雇用契約書との違いはどこにあるのでしょうか。

 

労働条件通知書は会社が働く人に対して交付する書類である一方、雇用契約書は会社と働く人が労働条件等の契約内容について確認しあい、署名・押印のうえ、双方で保管しておく書類です。記載内容としては、労働条件通知書と雇用契約書は同じような内容が書かれていることが多いです。

 

<書類の交付について>

労働条件通知書 → 会社から働く人に交付

雇用契約書 → 双方で確認して署名・押印・保管

 

 

<書類の交付義務> 

労働条件通知書 → 義務あり

雇用契約書 → 義務なし(任意)

 

<書類の記載内容>

労働条件通知書も雇用契約書も記載内容はほとんど同じ

 

 

まとめ(労働条件通知書の記載事項と交付義務)

労働条件の確認は転職活動の終盤で気が緩みやすいポイントです。求人票や面接で聞いた条件はあくまで暫定のものですので、必ず働く上での諸条件については労働条件通知書で確認しましょう。